第2条(COI申告基準)
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、COI自己申告をしなければならない。
1. |
医学研究に関連する企業等の役員、顧問等に就任している者については、1つの当該企業等からの報酬額は年間100万円以上とする。 |
2. |
医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される研究費(受託研究費、共同研究費、治験他)の金額の合計は年間200万円以上とする。 |
3. |
医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される奨学寄附金の総額は年間200万円以上とする。 |
4. |
医学研究に関連する1つの企業等からの年間の発表・講演料又は原稿料は各々100万円以上とする。 |
5. |
医学研究において使用される薬剤・機材等を無償若しくは特に有利な価額で提供を受けた場合とする。 |
6. |
医学研究において未承認の医療器械及び医薬品等の提供(有償無償を問わない)を受けた場合とする。 |
7. |
医学研究に関連する企業等が提供する寄附講座・研究所に申告者自身が所属する場合とする。 |
8. |
特許権使用料については、1つの権利使用料は年間100万円以上とする。 |
9. |
株式の保有については、1つの企業等の株式利益(配当、売却益の総和)が年間100万円以上、又は当該全株式の5%以上を所有する場合とする。 |
10. |
その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの受領については、1つの企業等から受けた総額が年間100万円以上とする。 |
ただし、2、3については、筆頭著者個人のみならず、筆頭著者が所属する部局(講座、分野等)あるいは研究室など、研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究 経費、奨学寄附金などの提供があった場合にも申告する。